会則
第一条 名称
本会はPEG・在宅医療学会 英文名:Society of Home Health Care, Endoscopic therapy and Quality of life(HEQ)と称する。
第二条 目的
本会は在宅医療(Home Health Care)の推進を目指し、経皮内視鏡的胃瘻造設術(PEG)等の内視鏡的治療(Endoscopic Therapy)の補助による患者のQuality of Life (QOL)向上を達成するための研究を通して、国民の福祉に貢献することを目的とする。これらの頭文字3文字を取って、英文名をHEQ(ヘック)とする。
第三条 事業
本会は前条(第二条)の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 1.年1回以上の学術集会開催
- 2.年1回以上の会誌の発行
- 3.その他必要な事業
第四条 会員
1.本会の主旨に賛同する医療従事者、関連する者及び企業・団体をもって会員とする。
会員は以下のように区分する。
- 個人会員
- 個人として本会に入会したもの
- 施設会員
- 施設として本会に入会したもの(代表者を届け出る)
- 賛助会員
- 本会の運営を賛助する企業・団体
- 名誉職会員
- 本会に役員として貢献し、定年となったもの
2.本会に入会を希望するものは所定の入会申込書を当該年度の会費とともに本会事務局に提出する。
3.会員が本会を退会するときは、その旨を事務局に届け出なければならない。この場合既納会費は返却しない。
4.会費を3年間以上継続して滞納した会員は退会したものと見なす。
5.休会については、細則第四条に定めるところによる。
第五条 役員・名誉職会員・学術集会会長
1.本会の運営にあたる以下の役員をおく。
- 理事長(1名)
- 理事会で選出され、本会を代表する。
- 理事(若干名)
- 代議員から選出され、理事会を開催し、本会の企画運営を行う。
- 監事(2名)
- 会員から選出され、本会の会計監査を行う。理事や代議員との兼務はできない。
2.本会に次の名誉職会員を置く。
- 名誉理事長
- 本会の理事長として功績のあったもの。理事会・代議員会で推戴される。
- 名誉会員
- 学術集会を開催した学術集会会長、またはそれと同等の功績があったもの。
理事会・代議員会で推戴される。 - 特別会員
- 本会に功績のあったもの。理事会・代議員会で推戴される。
3.学術集会の運営にあたる学術集会会長を置く。
- 学術集会会長
-
理事の中より順次選び、担当する年の学術集会を開催し、その実務運営にあたる。
第六条 代議員・学術評議員
- 代議員
- 理事会での決定事項を承認する。会計を議決する。
- 学術評議員
- 学術評議員会を組織し、学術活動について審議する。
第七条 理事、代議員・学術評議員の選出および任期
- 1.理事は代議員会で選挙により決定する。
- 2.代議員は会員の選挙により決定する。
- 3.学術評議員は、理事、代議員の推薦により、理事会で選出され、代議員会で承認される。
- 4.理事、代議員及び学術評議員の任期は一斉改選の年から3年とし、再任を妨げない。
- 5.理事、代議員及び学術評議員の定年は65歳になった事業年度の終了をもってする。
監事は70歳とし、理事長は70歳とする。名誉職会員についてはその主旨から
定年は定めない。 - 6.理事、代議員の選挙方法は別に定める。
第八条 会議
本会は運営および事業を円滑に行うために以下の会議を行う。
- 1.理事会
-
理事で構成され、本会の企画運営に関する事項を議決する。
議長は理事長が行う。会議は委任状による意思表示者を含めて理事の過半数の
出席を以て成立し、その過半数を以て議決される。 - 2.代議員会
-
理事会の議決事項を承認し、会計を議決する。
議長は理事長が行う。
会議は委任状による意思表示者を含めて過半数の出席を以て成立し、その過半数を以て議決される。
- 3.委員会
-
本会運営のために必要な委員会を設置する。その規則は別に定める。
委員長は理事長から委嘱される。
第九条 会費
- 1.会員は年会費を納入するものとする。但し、名誉職会員は納入を免除する。
- 2.会費は別途、施行細則で決定する。
第十条 会計
- 1.本会の経費は会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
- 2.会計年度は毎年8月1日より翌年7月31日までとする。
- 3.理事会の議を経て、代議員会で会計報告を行い、承認を得る。
第十一条 学会名称及び会則の改正
学会名称及び会則の変更は代議員会で過半数の出席を以て成立し、
その過半数を以て議決される。
第十二条 事務局
- 1.本会の事務局は大阪市立総合医療センター消化器外科内に置く。
- 2.事務の責任者として事務局長を置く。
第十三条(附則) 本会則は平成29年8月1日より施行する。
- 平成29年8月 1日 制定・施行
- 平成29年9月22日 改定
- 平成30年4月 1日 改定
- 平成30年12月1日 改定
- 令和元年 9月 6日 改定
- 令和3年11月 3日 改定
- 令和8年 5月 6日 改定
施行細則
第一条 委員会
本会に以下の常置委員会を設置する。
また、必要に応じて新たな委員会、時限委員会を設置することができる。
- 1.あり方委員会
- 2.倫理委員会
- 3.総務委員会
- 4.財務委員会
- 5.編集委員会
- 6.広報委員会
- 7.規約委員会
- 8.役職者選出委員会
- 9.学術委員会
- 10.用語委員会
- 11.社会保険委員会
- 12.教育委員会
- 13.胃瘻取扱者・取扱施設資格認定制度委員会
- 14.PEGチーム医療委員会
- 15.選奨委員会
- 16.COI委員会
- 17.データーベース委員会
- 18.学生・若手医療者支援委員会
- 19.医療安全委員会
第二条 委員会規則
それぞれの委員会の活動に関する規則は別途定める。
第三条 年会費
- 1.名誉職会員は会費を徴収しない。
- 2.役員、代議員および学術評議員は個人会員扱いとし、
その年会費は医師/歯科医師10,000円、コ・メディカル8,000円とする。 - 3.個人会員のうち医師/歯科医師の年会費は7,000円、薬剤師、看護師、医療技術員等
コ・メディカルの年会費は5,000円とする。 - 4.施設会員の年会費は基本登録5名で20,000円とし、申込みによる6名以上からは
1名につき4,000円の追加登録料を必要とする。 - 5.賛助会員の年会費は一口100,000円とする。
第四条 休会および復会
- 1.病気、出産、育児、留学その他理事会が正当と認めた理由により、学会活動の継続が
困難な場合には、申請に基づき理事会の承認を得て休会することができる。 - 2.会費を滞納している会員は、休会を申請することができない。
- 3.休会中の会員は会費を納入することを要しない。ただし、会員としての権利は停止する。
- 4.休会期間は会員歴に算入しない。
- 5.休会中の会員が取得している各種資格は休止とし、復会により再開する。
- 6.休会期間は、事業年度(毎年8月1日から翌年7月31日まで)単位とする。申請日から
当該年度の7月31日までの期間に加え、翌年度以降については3期以内の期間を休会期間として選択することができる。 - 7.本規定にかかわらず、休会の繰り返しを妨げない。
- 8.休会期間終了後2か月以内(9月30日まで)に当該年度の会費の納入がない場合は、
原則として退会したものとみなす。 - 9.休会期間終了後、復会せずに退会する場合には、休会年度分の会費を納入しなければ
ならない。 - 10.休会申請を行わず、会則第四条第4項により資格を喪失した会員は、未納期間の会費を
納入するとともに、その理由を記載した復会申込書を本会事務局に提出し、理事会の承認を得て復会するものとする。







